●活用する

■よろず相談室
福祉サービスに関することだけに限らずいろいろな疑問や困りごと、相談ごと、地域づくりについての悩み事など、どんなことでも相談に応じます。
社会福祉協議会は、あなたのよろず相談所です。
◆利用料金 無料
■日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業「かけはし」)
物忘れがなどがある高齢者や知的障害又は精神障害などで判断能力が不十分で、日常の生活に不安のある方に地域で安心した生活ができるよう、福祉サービスの利用、日常的な金銭管理の支援、通帳・はんこなどの預かりを行います。
◆利用料金
・1回支援(2時間程度) 1,500円
・預かり 1,500円/月
■法人後見事業
認知症、知的障害又は精神障害などの理由で判断能力が不十分な人に対して、法的に支えてゆく事業。
①第三者後見人の不足の補完、②後見報酬が十分に見込めない低所得者や支援困難ケースへの対応に加え、③最後まで自分らしく生活できる地域づくりを目指す。
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯などを対象に、必要な資金の貸付と併せて相談・支援を行い、世帯の経済的自立と生活の安定を目指す貸付制度で、町社会福祉協議会が窓口となって県社会福祉協議会で運営されています。
◆利用対象者
■民生福祉資金貸付事業
一時的に生活が困窮している世帯などを対象に、民生委員・児童委員と連携し、世帯の経済的自立と生活の安定を目指す貸付制度です。
◆貸付限度額 30万円
■生活福祉資金貸付事業
◆利用料金 1,000円/月
自宅で通帳や証書などを保管することに不安を感じている方に対して、社会福祉協議会が通帳や証書等を預かり財産保管することで、安心して生活できるよう支援します。
■財産保管サービス事業


■「譲ります譲ってください」事業
社協会員を対象に家庭で使用されなくなった福祉用具等を必要とする方に仲介し有効的に活用することにより、お互いさまの地域づくりの発展につなげることを目的とします。
◆利用料金 無料、又は譲渡者の希望より有料の場合も有り
◆取扱い物品 この事業で取り扱う福祉用具は、次のとおりです

■居宅介護支援事業
要介護の状態にある方に対して、その方が保有される能力に応じて、可能な限り在宅での生活が維持できるように、総合的で効率的なサービスが提供されるように援助します。
また、ご利用者の意思及び人権を尊重し常にご利用者の立場に立ち生活環境に応じたサービス提供を行います。
◆サービスの内容
1)居宅サービス計画の作成
ご利用者やご家族のご意見を尊重し、最適な介護計画を作成するように努めます。
2)サービス計画作成後の管理
常にご利用の実状の把握に努め、提供サービスの変更が必要か否かを点検いたします。
3)居宅サービス情報の提供
ご利用者の求めに応じ、ご利用可能な居宅サービスに関する情報を提供いたします。
4)要介護認定の申請支援
介護認定(支援)申請・区分変更申請の手続きに必要な支援を行います。
5)他機関との連絡調整
ご利用者に関係する、保険者(役場等)や保健・福祉機関及び居宅介護サービス提供事業者との連絡調整を行います。
6)他機関との契約に関する支援
必要があれば、居宅介護サービス事業者などとの契約締結に関するご支援をいたします。
◆利用料金
既に要介護認定を受けておられるご利用者の居宅介護支援利用料は、原則として介護保険制度から全額支給されますので個人負担はありません。
◆事業の実施区域
通常の事業実施区域は北広島町内です。
※事業実施区域外で居宅介護支援サービスをご利用になる場合は、事業者の介護支援専門員が通常の事業実施区域を越えた地点から、自動車で1キロメートル当たり50円を交通費の実費として徴収させて頂きます。
◆営業日および営業時間
■訪問介護事業
~在宅での生活をお手伝いします~
ホームヘルパーがご自宅を訪問し、入浴・排泄等の身体介護や調理、掃除等の日常生活のお手伝いを行います。要支援・要介護と認定された方を対象としたサービスです。
◆サービスの内容
◆利用料金

◆営業日および営業時間
■障害福祉サービス事業
●参加する
■ボランティア事業
北広島流「ぼらんてぃあ」のあり方は、誰もが日頃行っていること。
特別なことではなく自分のできることで、地域や人のために役立てることです。
もっと気軽に、構えず普段着のままで「ぼらんてぃあ♪」
■ふれあいサロン事業
ふれあいサロンは、ご近所さんが集まって楽しいひと時を過ごすことで、地域住民のつながりを広げ、お互いさまの関係づくりにつなげていく活動です。
内容や参加者はサロンごとに様々です。
ちょっと集まってお茶を飲みながらお話しするサロンもあれば、みんなで食事を作ったり、運動したり。集まる場所も、地域の集会所や公民館、個人宅、公園、商店街、空き家を活用するなど様々です。
皆さんもぜひ参加してみてください。
■老人クラブ支援事業
地域福祉活動を推進する組織として、高齢者の新しい生き方、暮らし方を創造し、高齢者ならではの生きがいづくり、健康づくり活動を展開するように、支援します。
◆実施内容
①体力測定会の実施(健康づくり活動)を支援
・実施内容や講師の選定などを理事会で協議する。
・継続した運動に繋げるために、体操講座や実践グループの導入を検討する。
②学び場の実施(生きがいづくり活動)を支援
・若手会員(おおむね60歳~75歳)が中心となった活動など、先進的な取り組みを行っている老人クラブへの視察を提案する。
・連合会ならびに支部の講演会について、老人クラブが抱える課題や会員の声をもとに、講師や内容を提案する。
③よろず相談
・会員獲得、役員負担増など、単位クラブが抱える問題や悩みに対して、連合会長と相談しながら対応する。
④事務支援
・案内、資料等の作成、送付
・機関誌「老連だより」の編集、発行
・会議や行事等の運営補佐、関係機関との調整
■共同募金
●赤い羽根共同募金
赤い羽根共同募金は、「じぶんのまちをよくするしくみ」というスローガンのもと、地域で募金を集め、地域のための活動に対して助成を行う、地域福祉につながる活動です。
◆共同募金の歴史と概要
・昭和22年に第1回共同募金が開始されました。(名称は「国民助け合い運動」)
・第1回共同募金総額は5億9000万円(現在の価値で約1200億円~1500億円ほど)
・戦後間もない混乱の時期であり、第1回の配分は、児童保護や育児事業、社会福祉施設など、生活に困っている人たちの支援に生かされました。
・その後、社会情勢が変化していく中で社会のニーズも変化し、共同募金のあり方も大きく変わってきました。現在では、困っている人を直接支援するだけでなく、「じぶんのまちをよくするしくみ」というキャッチフレーズで地域の活動を支援しています。
◆共同募金の仕組み
・47都道府県に共同募金会があり、中央共同募金会(東京)が中心になっています。また各都道府県の共同募金会の下に、各市町村共同募金委員会があります。
・一般の募金活動期間は、全国一斉で10月1日~12月31日です。
・地域テーマ募金(後述)などの特別な活動を行う都道府県は3月31日まで延長することができます。
・県内で集まった募金は県内に助成されます。
・町域で集まった募金は県共募が取りまとめたのち、県域での助成分を除いた額(6~7割程度)が町域での助成に使用されます。
・町域での助成は、申請方式で審査委員会が決定を行います。
●地域テーマ募金
地域テーマ募金は寄付者が募金の使い道を選択できる「使途選択募金」です。具体的には、当該団体が地域に対して活動内容やその必要性をアピールし、募金活動を行います。活動資金を得るためには地域や住民の皆様からの賛同を得ることが必要となるため、募金活動を通して、新しい支え合いや地域の関係性、地域福祉などの向上を目的とします。
◆スケジュール
募金活動 期間 1月1日~3月31日まで
内容 団体自ら、活動をアピールし募金を呼びかける
募金方法 指定振込用紙による。(団体が準備)
◆助成金交付
指定募金額が申請額の1/ 2までの場合、募金額と同額を加算し交付。
指定募金額が申請額の1/ 2を超えた場合、申請額の満額まで加算し交付。
指定募金額が申請額を超えた場合、指定募金額のみ交付。